請求に必要な主な書類は以下の4つです。
(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)障害年金裁定請求書
(1)診断書
診断書は、障害の内容によって8種類に分かれています。
- 目の障害用
- 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
- 肢体の障害用
- 精神の障害用
- 呼吸器疾患の障害用
- 循環器疾患の障害用
- 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
- 血液・造血器、その他の障害用
通常は1種類の診断書でいいのですが、1つの傷病でもその障害の現れる部位や状態が多岐にわたる場合があるので、いろいろな傷病を併発している場合は2種類・3種類の診断書を作成する必要もでてきます。
例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて言語機能や器質的な精神の障害が併存する場合などは、各々の障害用の診断書を使用することとなります。
診断書の内容としては、治療歴や病状・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活状況・日常生活能力・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。
診断書は医師にしか作成することができませんので、日常生活の様子など実際の状態を正確に反映していただくためには、つねに主治医との円滑なコミュニケーションとり、普段の生活の様子をきちんと伝えていただくことが肝要です。
障害年金の受給要件である障害状態の判断は大部分が診断書により決まりますので、ここが非常に大事なポイントとなります。
(2)病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
これは初診日の確定、障害程度の判断、受診中断時の社会的地位の判断、生活能力・労働能力の判断に使用される重要な補足資料となるものですので確実な記載が必要です。
請求者側が自らの障害状態を申し出ることのできる唯一の参考資料であり、できるだけ具体的に、発病から現在までの症状の経過を、時系列に従って簡潔に書く必要があります。また、診断書との整合性が必ず求められますので、細心の注意が必要です。
(3)受診状況等証明書
受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類です。初診日を証明する重要な書類です。
カルテの保存期間は5年間と義務付けられていますので、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していた場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を付けて提出します。
(4)障害年金裁定請求書
障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子の扶養など、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類です。障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。