初診日要件について

「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。 初診日に加入していた保険制度によって請求できる年金が異なります。初めて病院を受診した日(初診日)を診断書や受診状況証明書で証明できることが必要となります。

また、次の場合も初診日となります。                                                       

① 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日 ② 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日 ③ 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日 ④ 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日 ⑤ 先天性の心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日                                                                                                                                                             

例えば精神疾患の場合、不調を感じて最初に内科を受診し、その後精神科を受診するケースなどでは、最初に受診した「内科医の診療を受けた日」が初診日とみなされますのでお気をつけください。                                                                                                                     

障害年金の請求については、受給要件を満たしていることを確認するために、初診日を 明らかにする書類(受診状況等証明書)の添付が必要です。 しかし、終診(転医)から5年を経過していると、当時の診療録が廃棄されていることや廃院等により、初診時の医療機関における診療録に基づく初診日の証明が得られないことがあります。 そういった際には2番目に受診した医療機関の受診状況の証明書、及び初診日を合理的に推定できる具体的な参考資料により、本人が申し立てた日を初診日と認めることが可能な場合があります。

この場合「受診状況等証明書が添付できない申立書」に初診日を確認するうえの参考資料を添付して提出します。               

参考資料として取り扱うものとしては障害者手帳、お薬手帳、生命保険給付時の診断書、健康診断の記録、第三者証明などがあります。

① 身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 ② 身体障害者手帳等の申請時の診断書 ③ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書 ④ 交通事故証明書 ⑤ 労災の事故証明書 ⑥ 事業所等の健康診断の記録 ⑦ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー ⑧ 健康保険の給付記録(健康保険組合や健康保険協会等) ⑨ 次の受診医療機関への紹介状 ⑩ 電子カルテ等の記録(氏名、日付、傷病名、診療科等が確認されたもの) ⑪ お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの) ⑫ 第三者証明 ⑬ その他(例えば、交通事故による請求で事故証明が取得できない場合、事故のことが 掲載されている新聞記事を添付するなど。

この「初診日」がいつであるかによって、障害年金がもらえるのか、もらえるとしたらいくらになるのかが決まります。国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要なのです。(20歳前からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。)このように初診日は大変重要な日となるのです。