成年後見について

成年後見制度とは

初めての方へ

心に寄り添いご本人の意思を尊重した明るい未来を築いていく

成年後見とは、心身の理由や障害により自分の財産や法的な決定を管理する能力が制限されている人をサポートする制度です。例えば、認知症患者さんや知的障害・精神障害を持つ方などが該当します。

財産管理や生活にかかわる契約を行うことが難しかったり、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあったりする恐れがあるなどの場合などに、生活を保護し、支援をしていく制度なのです。

成年後見では、信頼できる人(後見人)が指定され、その人が被後見人の利益を代表して法的な手続きや決定を行います。後見人は、被後見人の日常生活や財産の管理、医療や法的な契約や手続をする際に判断をする役割を持ちます。 この制度は、被後見人が安全で適切なケアを受け、財産や権利が守られることを目的としています。被後見人は、自分の意思が尊重されながら、必要なサポートを受けることができます。

法定後見・任意後見の違い

法定後見

本人の判断能力が不十分になった後に家族などが申し立てをして、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です。

コラム

法定後見について、詳しい内容はこちらのコラムにまとめました。
法定後見について

任意後見

認知症や障害の場合に備えて、判断能力が衰える前に、ご本人がご自身の意思で後見人を選ぶ制度です。

コラム

任意後見について、詳しい内容はこちらのコラムにまとめました。
任意後見について

報酬・お手続きについて

【法定後見等報酬】

ご相談は無料です。
正式に成年後見人、保佐人、補助人に就任した場合、家庭裁判所により、ご本人の財産の状況及び成年後見等の活動内容を勘案し報酬が決まります。

【任意後見等契約及び報酬】

任意後見は判断力のある方との契約により成り立ちます。
ご本人の財産の状況及びやってほしい仕事の内容を考慮し公正証書により、ご相談の上決めて行きます。

一般的な流れとしては

①任意後見人(任意後見受任者)を決定し、契約の内容を契約する
②任意後見申立(判断力の低下)親族や、任意後見受任者が家庭裁判所に申し立てをする
③任意後見の開始 家庭裁判所が「任意後見監督人」を選び制度がスタート

となります。

任意後見契約を結ぶときに、見守り契約や財産管理などの委任契約を締結することを検討されると良いかと思います。

「見守り契約」は定期的な見守りにより、本⼈の健康状態を把握できる安心感もありますし信頼関係を構築するためにも有用です。           

委任契約に基づいて見守りや財産管理などを行い、本人の判断能力が低下してきた場合に任意後見に移行していきます。                                                                                               

また、「死後事務委任契約」を結ぶことにより死亡後の葬儀やお墓に関する問題等も行ってもらうことができます。           

障害年金・成年後見でお悩みの方はお気軽にご相談ください。