障害年金について

障害年金とは

初めての方へ

ほぼすべての病気や怪我が
障害年金の対象となることを
ご存じですか?

「障害年金」は身体の障害、精神障害や知的障害、ガン・脳卒中・心臓病や糖尿病等の生活習慣病など、多くのけがや病気が対象となる身近な制度です。
老齢年金などと同じ公的年金のひとつで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害年金申請について

障害年金は、老後に支給される老齢年金を受給することと同様に、公的年金加入者の全員が対象となるのです。                               

ですが、老齢年金に比べると認定基準などが複雑です。                                                       

また、障害を負った方の全てが受給できるわけではありません。                       

なぜなら、障害年金を受給するためには、保険料の納付状況や障害の程度など、複雑な要件を満たす必要があるからです。これらの仕組みを理解した上で、受給に至るよう申請書類を準備していく必要があります。

そこでまずは専門家にご相談されることをお勧めします。当事務所では無料相談を実施しております。ご活用頂ければ幸いです。

サポート内容

サポート
年金事務所で保険料納付要件の確認

年金事務所用の委任状をいただき、障害年金の受給要件である保険料納付要件を当事務所の社労士が確認いたします。

サポート
診断書・受診状況等証明書の入手及び確認

当事務所でお医者様へ書類作成のための依頼書を作成いたしますので、それを病院にお渡しいただきます。

サポート
病歴・就労状況等申立書の作成

詳細なヒアリング内容と診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書の記入についてのアドバイスまたは作成いたします。

サポート
年金請求書、その他の資料作成

障害年金裁定請求書やそれ以外の提出書類の作成・確認をいたします。
全ての書類の整合性をしっかりと取り、受給するための最終チェックをいたします。

サポート
上記書類提出後年金機構からの連絡対応

記載内容に審査上の疑問がある場合や、書類に不備や不足がある場合の日本年金機構からの問い合わせや照会は、当事務所にてご対応いたしますので安心してお待ちいただけます。

障害年金を受給するための
3つの要件

受給するためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。
そのうち最も重要な3要件について説明します。       

point

1

初診日要件

「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

初診日に加入していた保険制度によって請求できる年金が異なります。初めて病院を受診した日(初診日)を診断書や受診状況証明書で証明できることが必要となります。

コラム

初診日要件について、詳しい内容はこちらのコラムにまとめました。
初診日要件について

point

2

 保険料納付要件

年金保険料をきちんと納めていたかどうかを見ます。                               

初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの被保険者期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

  • 保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
  • 保険料を免除されていた期間
  • 学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間

上記の要件には当てはまらなくても、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。                                                                                       

point

3

 障害等級要件

障害認定日において障害の程度が障害年金の基準に定める状態であることの要件です。

障害の程度の認定を行う日を障害認定日といいます。具体的には、障害の 原因となった病気や怪我で初めて医師等にかかった日(初診日)から起算して1年6ヶ月 を経過した日のことをいいます。 (20歳前に初診日がある場合は、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が 20歳前の場合は20歳に到達した日、20歳後の場合は1年6ヶ月を経過した日のことをいいます。)

コラム

障害等級要件について、詳しい内容はこちらのコラムにまとめました。
障害等級要件について

請求時期

障害年金の請求時期は、主に「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の2つのパターンがあります

障害認定による請求

障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌日から年金が支給されます。これを、障害認定日請求といい、もし請求が遅れても最大5年まで遡って支給されます。  

事後重症による請求

障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。 これを、事後重症請求といい、認められると請求した翌月から年金が支給されます。ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されません。

障害年金の手続きは複雑であり、とても難しい場合があります。
ぜひ早い段階で専門家にご相談ください。
そうすることにより、不安を軽減することもできますし、効率的に手続きを進めていくこともできます。

請求に必要な書類

請求に必要な主な書類は以下の4つとなります。

病歴・就労状況等申立書

詳しくはコチラ⇒

受診状況等証明書

詳しくはコチラ⇒

障害年金裁定請求書

詳しくはコチラ⇒

詳しくお知りになりたい方はコラムにてご説明しておりますのでそちらをご覧ください。

ご相談から受給までの流れ

STEP
無料相談

お問い合わせフォームまたは、LINEからお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
ご家族の方からのお問い合わせも可能です。

STEP
面談によるヒアリング

直接お会いして、面談でのヒアリングをさせていただきます。
面談の日を調整し、事前にヒアリングシートを送付いたします。
面談が難しい方のため、LINEやZOOM等オンライン面談でのご対応も致します。

これまでの症状や経過、日常生活についてなどを具体的にお伺いさせていただきます。また、不安に思われていることや、障害年金についての疑問や不安など、遠慮なく質問していただくことができます。

※ 依頼に至らない面談(一般的な相談等)は、30分3,000円(税別)を申し受けます。例えば面談時に契約を決めかねる場合等は、いったん面談料をお支払いいただき、その後ご契約になった場合にいただく着手金に充当いたします。

STEP
 ご契約・着手金お支払い

当事務所サービス利用を希望される場合は、契約書と委任状を送付いたします。書類一式に記入・押印いただき、提出ください。年金事務所で納付要件を確認し、請求可能であればその旨をご連絡いたしますので、着手金を入金ください。

STEP
受診状況等証明書の取得

当事務所で詳細なヒアリング内容をもとにお医者様へ書類作成のための依頼書を作成いたしますので、それを病院にお渡しいただきます。年金の受給可否は診断書記載内容が大きく影響します。 依頼者様の症状を正確に診断書の記載いただくため、依頼者様に合わせた補助資料を提供します。

STEP
診断書の取得

障害年金専門の社労士が、詳細なヒアリング内容をもとに診断書作成のための書類を作成いたしますので、その書類を医師に渡して診断書を依頼していただきます。診断書が出来上がりましたら、専門家の立場から内容を確認し、必要に応じて医師の意見をお伺いし、修正や加筆がある場合にはお願いすることがあります。

STEP
 病歴・就労状況等申立書の作成

病歴・就労状況等申立書は、ご自身で作成が必要となる文書です。日常生活への支障など障害認定基準に該当する事実の有無や状況を客観的に伝えることが重要です。詳細なヒアリング内容と診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書の記入についてのアドバイスまたは当事務所にて作成をいたします。

STEP
 障害年金裁定請求書の提出

作成した障害年金裁定請求書と必要書類を揃えて、年金事務所等に提出いたします。

記載内容に審査上の疑問がある場合や、書類に不備や不足がある場合の年金機構からの問い合わせや照会は、当事務所が対応いたしますので安心してお待ちいただけます。

STEP
 障害年金の決定、年金の受給開始

障害年金の決定までは、平均3か月半程度の期間が必要になります。障害年金が支給決定されると、支給決定通知書が届きます。その1~2ヶ月後に年金の支給が開始されます。

STEP
社労士報酬のお支払い

成功報酬金額をお知らせしますので、初回の障害年金入金後1週間以内にお支払いください。

STEP
 障害年金受給決定後のご説明

障害年金は障害の種類にもよりますが、1~5年ごとに更新(障害状態確認届)があります。のちに症状が重くなった場合にも手続きが必要になりますので、今後のご説明をさせていただきます。

また障害年金2級以上に該当すれば、国民年金保険料は法定免除となります。

免除申請手続きなど年金受給に付随して手続きが発生する場合がありますので、ご要望に応じて手続きをフォローいたします。

障害年金・成年後見でお悩みの方はお気軽にご相談ください。