労働安全衛生法の改正により、特定事業(建設業及び造船業)を行う特定元方事業者等が選任する統括安全衛生責任者の管理対象に労働者以外の「作業従事者」を含めることとなります。
厚生労働省は、この安衛法改正に伴い労働安全衛生施行令を改正しました。
統括安全衛生責任者の選任基準について、「労働者」を「作業従事者」を対象へと改正されます。(労働安全衛生施行令第7条第2項)
これにより、以下のとおり統括安全衛生責任者の選任が必要となります。
・ずい道・橋梁・圧気工法の作業 → 作業従事者常時30人以上
・その他の建設・造船作業 → 作業従事者常時50人以上
*施行日は令和8年4月1日。
