厚生労働省は、令和8年10月1日施行として、プラチナえるぼし認定の要件を追加する方針を示しました。
新たに、求職活動中の学生や求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のため、事業主が講じている措置を公表していることが認定要件に加わります。
公表は、女性活躍推進企業データベースで行うことが求められ、これを要件とする省令案が労働政策審議会で了承されました。
➡ 今後は、社内でのハラスメント対策に加え、採用・就活段階におけるセクハラ防止体制の整備と情報開示が、プラチナえるぼし認定において重要なポイントとなります。
