― 令和8年10月1日施行に向け、今から準備が必要です ―
厚生労働省は、職場におけるカスタマーハラスメント(いわゆるカスハラ)対策を事業主の義務とする改正労働施策総合推進法について、令和8年10月1日施行とする政令案を示し、労働政策審議会で了承されました。
あわせて、就職活動中の学生など求職者に対するセクシュアルハラスメント防止を義務づける改正男女雇用機会均等法も、同日施行となります。
これらの改正法は、令和7年6月11日に公布されており、公布日から約1年半の準備期間を経て施行されることになります。
カスハラ対策義務化のポイント(企業への影響)
今回の法改正により、企業には以下のような対応が「努力義務」ではなく「義務」として求められることになります。
- 顧客等からの著しい迷惑行為(暴言・威圧・過度な要求等)から従業員を守るための体制整備
- カスハラに該当する行為の考え方や対応方針の社内明確化
- 被害を受けた従業員が相談・報告できる窓口の整備
- 現場任せにしない、組織としての対応ルールの構築
対応が不十分な場合、是正指導や企業評価の低下、採用活動への影響など、経営リスクにつながる可能性もあります。
求職者へのハラスメント対策も義務化されます
今回の改正では、在職者だけでなく、インターンシップや採用面接等における学生・求職者へのセクシュアルハラスメント防止も義務化されます。
採用活動を行う企業においては、
- 面接時の言動・質問内容の見直し
- 採用担当者への教育・研修
- トラブル発生時の対応ルール整備
が重要となります。
施行まで約1年半ありますが、就業規則・ハラスメント防止規程の整備、相談体制の構築、現場教育には一定の時間を要します。
特に、
- カスハラ対応を「現場任せ」にしている
- クレーム対応の基準が属人的
- 採用面接のルールが明文化されていない
といった企業は、早期の準備が不可欠です。
自社の業種・顧客対応の実態に即したカスハラ対策を検討することが、従業員の安心と企業リスクの低減につながります。
当事務所では、
- カスハラ対応方針の策定支援
- 規程改定・社内ルール整備
- 管理職・現場向け研修
など、施行を見据えた実務支援をおこなっております。
令和8年10月を待たず、今から段階的な対応を進めることをおすすめします。
