政府は、令和7年4月1日以後に支給される通勤手当から、自動車・自転車等の交通用具を使用して通勤する従業員に対する通勤手当の非課税限度額を引き上げました(所得税法施行令の改正)。
改正のポイント
- 対象:自動車・自転車などの交通用具で通勤する給与所得者
- 適用開始:令和7年4月1日以後に支払われる通勤手当
- 見直し内容:片道10km以上~55km以上までの6区分で限度額を引き上げ
主な改正例
- 片道45km以上55km未満
非課税限度額:28,000円 → 32,300円 - 片道55km以上
非課税限度額:31,600円 → 38,700円
※ 電車・バス等の交通機関を利用する場合の非課税限度額に変更はありません。
企業が対応すべきポイント
- 就業規則・賃金規程・通勤手当規程に定める非課税限度額との整合性確認
- 給与計算システムの設定変更(課税・非課税の区分)
- 通勤距離の再確認や申告内容のチェック
- 対象従業員への制度改正の周知
今回の改正は、物価高や燃料費上昇を踏まえた通勤負担への配慮といえます。
制度を正しく反映させることで、従業員満足度の向上と税務リスクの回避につながります。
必要に応じて、規程見直しや実務対応について社労士へご相談ください。
