期限切れ健康保険証の取扱いに関する暫定措置

1.制度変更の概要

厚生労働省は、マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に伴い、令和7年12月2日以降、従来の健康保険証は一律に「期限切れ」となる運用を開始します。
これにより、原則としてはマイナ保険証の利用が前提となります。


2.暫定措置の内容

一方で、急激な制度移行による混乱を防ぐため、令和8年3月末までの暫定措置として、以下の取扱いが認められます。

  • 期限切れとなった従来の健康保険証
  • 保険者から交付される「資格情報のお知らせ」

これらのみを持参した場合であっても、医療機関等の窓口では従来どおり3割等の自己負担で受診可能とする運用を継続。

これは、被保険者が期限切れに気づかず来院するケースを想定した特例対応で、制度移行期における現場混乱を最小限に抑えるための実務的配慮といえます。
あくまで「期限付きの例外対応」となっています。