国民年金第1号被保険者「育児期間免除」と前納保険料の還付について

どんな制度が始まるの?

子どもを養育する期間について、
国民年金保険料の納付が免除される制度が新設されます。

会社員や公務員には既にある育児休業中の免除制度が、
個人事業主にも拡大されるイメージです。


すでに保険料を前納していた場合はどうなる?

年度前納・半年前納・月前納などで
すでに保険料を支払っている人も損をしないよう配慮されています。

育児期間免除の対象となった場合は、

免除期間に該当する分の前納保険料が「還付」される

という仕組みが新たに整備されます。


いつから始まる?

  • 令和8年10月開始予定
  • 現在は政令案へのパブリックコメント募集中

※詳細な手続き方法は、今後、厚労省・自治体から通知が出る見込みです。


■まとめ

今後、個人事業主・フリーランスの方でも

  • 出産・育児のタイミングで保険料負担が軽減される
  • 前納していても不利益を受けない
  • 年金記録上も育児期間が反映される(将来の年金額に影響)

といったメリットが大きくなります。