【事業主証明による被扶養者認定の特例が恒久化されました】

厚生労働省は2025年10月1日付で、政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づき、事業主証明による被扶養者認定の特例を恒久化する旨を通知しました。

この特例は、繁忙期の労働時間延長などにより、被扶養者として働く従業員の収入が一時的に上昇した場合でも、
事業主が「一時的な増収である」旨を証明すれば、引き続き被扶養者として扱うことができるという仕組みです。

特例の主なポイント

  • 「一時的な収入増」である旨を事業主が証明することで、扶養認定が継続可能
  • 制度内容は従来の暫定運用から変更なし
    • 同一従業員に対し連続2回まで証明が可能
  • 2023年9月から実施されていた「当面の対応」扱いが、今回の通知により正式制度として恒久化

企業に求められる対応

  • 一時的な増収が発生する従業員に対し、要件を確認のうえ適切に証明書を発行する体制整備
  • 扶養認定が継続できることを従業員へ周知し、働き控えの防止につなげる

社労士として一言

  • 本特例の恒久化は、企業の人手不足対策にも有効である一方、証明書発行の判断基準や記録管理の適正化が求められます。誤った証明は企業側のリスクとなるため、制度趣旨を踏まえた運用ルールの整備や、従業員との丁寧な説明・調整が必要となります。社労士のサポートが必要であれば是非ご活用ください。