【令和7年4月以降の失業給付制度の改正】

■ 給付制限期間の短縮

  • 令和7年4月1日以降に自己都合退職した場合
     → 給付制限期間が 原則1か月 に短縮。
  • 令和7年3月31日以前に退職した場合
     → 給付制限期間は 原則2か月 のまま。
  • 以下の場合は 3か月 の給付制限となります。
     ・過去5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職し受給資格を得た場合
     ・自己の責めに帰すべき重大な理由(重責解雇)による離職の場合

■ 再就職手当について

  • 基本手当の所定給付日数の 3分の1以上の支給日数を残して 再就職し、要件をすべて満たした場合に支給されます。
  • ただし、高年齢求職者給付金・特例一時金 の受給者は対象外です。
  • 自己都合退職で給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間はハローワーク等の紹介での就職 が支給要件となります。
     ※令和7年4月以降もこの条件は変更ありません。

■ 基本手当の概要

  • 雇用保険の求職者給付のうち、失業状態にある日に支給されるのが「基本手当」。
  • 受給できる日数(所定給付日数)は、離職時の年齢・被保険者期間・離職理由 により異なります。

■ その他の注意点

  • ハローワークインターネットサービスの「オンライン自主応募」は、ハローワークの職業紹介には該当しません。
  • 「給付制限の解除」により受給できる場合も、待期満了後1か月間の紹介就職条件 を満たす必要があります。