■ 給付制限期間の短縮
- 令和7年4月1日以降に自己都合退職した場合
→ 給付制限期間が 原則1か月 に短縮。 - 令和7年3月31日以前に退職した場合
→ 給付制限期間は 原則2か月 のまま。 - 以下の場合は 3か月 の給付制限となります。
・過去5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職し受給資格を得た場合
・自己の責めに帰すべき重大な理由(重責解雇)による離職の場合
■ 再就職手当について
- 基本手当の所定給付日数の 3分の1以上の支給日数を残して 再就職し、要件をすべて満たした場合に支給されます。
- ただし、高年齢求職者給付金・特例一時金 の受給者は対象外です。
- 自己都合退職で給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間はハローワーク等の紹介での就職 が支給要件となります。
※令和7年4月以降もこの条件は変更ありません。
■ 基本手当の概要
- 雇用保険の求職者給付のうち、失業状態にある日に支給されるのが「基本手当」。
- 受給できる日数(所定給付日数)は、離職時の年齢・被保険者期間・離職理由 により異なります。
■ その他の注意点
- ハローワークインターネットサービスの「オンライン自主応募」は、ハローワークの職業紹介には該当しません。
- 「給付制限の解除」により受給できる場合も、待期満了後1か月間の紹介就職条件 を満たす必要があります。
