【健康保険被扶養者認定要件】19歳以上23歳未満の年収要件が150万円未満に

令和7年10月から健康保険の被扶養者の認定要件のうち、認定対象者が19歳以上23歳未満である場合は、年間収入に係る要件を130万円未満から150万円未満として取り扱うこととなりました。令和7年度税制改正において特定扶養控除の見直し等が行われることを踏まえた措置となります。年齢要件はその年の12月31日現在の年齢で判定します。学生であるかは問われませんが、被保険者の配偶者は除外されます。